10 もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。
10 兄弟もいなければ伯父に、
10 もし、兄弟もない場合には、嗣業の土地をその人の父の兄弟に与えなさい。
もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。
もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。